失業保険についてです。
4月18日に産休後退職予定です。それまではパートでしたが、週4日以上勤務していたので、会社が保険を払ってました。


一度退職し、5月9日頃から扶養範囲内での同じ会社で他部署での復職を考えてます。

こういう場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

ハローワークに問合せたくても電話がつながらず、困ってます。

復帰は週に4.5時間×3日の勤務を考えてます。
自己都合退職の場合、失業手当受給制限期間があります。
また、元の職場への採用では、再就職手当ももらえません。
部署が違っても、同じ会社じゃダメです。
なので、失業手当は受給できません。

ただ、再就職時に、扶養内の予定のようなので、雇用保険加入できませんから、雇用保険加入できる就職先がみつかるまでのアルバイトで・・・という考え方なら、失業手当を受給できるかもしれません。
ただし、それなりの就職活動が必要になりますし、同じ職場なんだから、そこで雇用してもらえば?って感じになると思います。
失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。

☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。


※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。


再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。

①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。

③待期期間が完了した後に就業したものであること。

④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。

⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。

⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。

⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。

⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。

⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
失業保険について。。
約2年ほど前に7年半務めた会社を出産・育児のために退職し、
失業保険給付の延長手続きをして平成20年2月まで延長できました。

その間一日5時間パートで9ヶ月働き退職。
今年の6月からフルタイムの契約社員として働き始め現在に至るのですが、
また妊娠してしまったため12月いっぱいで退職します。
社会保険完備でしたので約7ヶ月は(12月分の入れて)雇用保険もしっかり引かれていました。

そこで質問なのですが、前回失業給付の延長したときの失業保険って貰えるのでしょうか?
『仕事を1日でも開始するときは連絡すること』みたいなことが説明文に書かれていたのですが
連絡はしていません。。
でも、今の契約社員の仕事を探したのはハローワークでそこの紹介状をもって採用されました。

正直な話、仕事を辞めると家計が苦しくなるので辞めたくは無いのですが、子供もまだ手がかかるし
ましてや又子供が生まれてくるので。。。なくなく。。
失業保険が貰えるのであれば貰いたいのですが、このような場合どうなるのでしょうか??

皆様のご意見よろしくお願いします。
まず、失業保険というものは存在しません。雇用保険の失業手当です。

たしか働ける状態の人が、働く意思があるにもかかわらず仕事が見つからない場合に支給されるのが失業手当だったと思います。
妊娠で退職であれば、支給されないのでは?延長は出来るでしょうが。

一番重要なのは、最近では雇用保険の被保険者期間が6ヶ月から1年になったと記憶しています。
もしかしたら要件をみたしていないかもしれません。

まず、ハローワークで尋ねてみては?
たびたびの似たような質問失礼いたします。
失業保険受給中です。来月から単発の日払いの仕事を週2くらいやろうかと思っています。
確か週20時間 月15日か14日以内でちゃんと申告すれば失業保険は受給されるんでしたよね?それは金額の制限とかはないですか?
あと その仕事が自分に合えばそのまま就職しようかなとも考えてます。その場合 職安にしっかり手続き書類を出せば 再就職手当ては頂けるのでしょうか?
たくさんの質問すみませんがお願いします
失業保険を受給されているのであれば、大体の詳細はお手持ちの「受給資格者のしおり」に書いてあると思われます。失業保険を受給中に仕事をすれば、得た所得分は引かれ予定受給日数を消化すれば終了ではなく、働いた日数分は受給終了予定日にプラスされると思いましたが...(5年くらい前の話です)再就職手当も受給日数が残っていれば必ず貰えるものではなく色々と規約があり、ハローワーク紹介の職種であること、失業保険受給の残日数が受給期間に対し残り○○%以上...etcと色々あるので、ハローワークの窓口に聞いてみた方がいいと思います。ただ、就労しましたと申請をすると認定日に認定されるまでに時間が掛かるのでご注意を...
失業保険について質問です。

私の勤めている会社で、1ヶ月ほど前に辞めた
パートの人がいます。その人は、働く所が決まっているので
失業保険は必要ない。との事で
手続きも、失業保険を貰わない、雇用保険を解除
する形の処理をしましたが、つい先日
やはり、失業保険を貰いたい・・と、言って来ました

何でも、決まっていた所が駄目になったそうで
今は働いていないので、失業保険を貰いたいのだそうです。

この場合は、職業安定所に行けば、もう一度処理を
し直してくれるのでしょうか?もう1ヶ月経っているので
大丈夫かな?と思いまして・・

すみません。教えて下さい、宜しくお願い致します。
・・・会社側の方ですよね?

喪失の手続きの際に、離職証明書を作成せずに手続きを行ったんですよね?
既に喪失しているので、「処理をし直す」ような事は行いませんが・・・・離職票は交付してくれます。

離職証明書を作成、本人に署名をもらって、ハローワークで手続きしてあげてください。
念のため、事前にハローワークに手続きに必要な書類の確認を。
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