パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。

第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。

保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
会社都合での退職でなければ失業給付受給まで待機期間があります。育児休暇中や産前産後休暇中ですと保育園の継続が出来ますが、退職されると2ヶ月ないし3ヶ月で次の仕事に就かないと保育園は退園になるのが一般的ではないかなと思います。ですので、雇用保険を貰いながら保育園に預けるというのは不可能かなと思います。都合が良いようにご実家に就職出来るなんて羨ましいです。そういう方がいらっしゃるから、なかなか普通にパートなどしている者は待機児童になってしまうんでしょうね。
妊娠を機に仕事を辞めました。
出産後、働くかどうかまだ未定なのですが、失業保険の延長手続きはしておいた方がよいのでしょうか?

手続きをしておいて、結局働かなかった場合は、その時何か他の手続きをするのでしょうか?
価値観の問題ではないでしょう。
延長申請をしなければ、今までの雇用保険被保険期間は、離職から1年後には消滅します。
未定ですので、一応念のため、受給期間の延長をすれば良いかと思います、今後、何があるかわかりませんよ。
妊娠ですので、働けない状況から1ケ月後などとは、安定所も言いませんので、落ち着かれたら、延長して下さい。

また現在は、特定理由離職者制度があります、離職から2ヶ月の間で、母子手帳持参で手続きされれば、特定理由離職者です、求職活動をされることになれば、特定理由ですので3ヶ月の給付制限はなくなります、申請をして、受給をしなくても、特に何も手続きはありませんので、延長申請だけはすべきです。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。

■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入

質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)

出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。


■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。

産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額


■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。



事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
失業保険は1年以上勤めればもらえるのですか?
途中、会社都合で一ヶ月休んでいます。
会社都合なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
1ヵ月休んでいても会社が資格喪失の手続きをしなかぎり雇用保険の期間はは続いています。
ただし、その1ヵ月は賃金計算基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ありませんから期間としては差し引かれます。
したがって11か月しか期間がないことになりますので雇用保険受給資格を得るための12ヶ月には不足しているということになります。
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