続き)初めて失業保険の受給を考えています。現在の雇用状況が少々特殊なので、すぐに受...
【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
期間の延長を1度したのですが、2度目はしないで退職を考えています。
現在、会社からは2度目の更新を持ちかけられていますが、退職しようと思っています。
今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。

会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。

また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)

アドバイスをお願いいたします。
書いてあるのを見る以上は「労働契約満了によるもの」ではないでしょうか?
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
失業保険についてです。

8月末に1年9ヶ月勤めた会社を退職しました。会社の組織変更による人員整理の為、契約社員が優先的にきられた形でした。

8月半ばに転職先を決め、9月頭から働いているのですが、面接の段階で『残業はないから』と言われていました。

以前の勤め先と比べると給料も下がるので、夜にバイトしたらいいかと思っていたのですが‥
実際、かなりのオーバーワークで毎日残業です。そして、最近知ったのですが、残業代が全く支払われないそうです。今のご時世、サービス残業もあるでしょうが、面接の段階で言われなかった事、生活面を考えて退職しようか悩んでいます。

本題ですが、この場合以前の会社の『会社都合での退職』で、失業保険を申請することは可能でしょうか?昔、何かの冊子で、『受給期間中に、再就職先を退職した場合、受給できる場合がある』と読みました。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
・前回の受給資格者証と 現在の会社の離職票を提出すれば大丈夫です。私なら、退職願に 採用時の条件に残業が殆どないと言われ 残業についてもサービス残業のため 退社しますと記載して 労基に 残業代請求の手続きに行きますけど。
補足:前職の離職票の内容は、通常覆りませんので 会社都合でなければ 自己都合です。後はハローワークの指示に従ってください。
職業訓練を受講したいのですが
私は去年7月から11月まで基金訓練を受け、その後契約社員として12月から3月まで働いていました。
現在は就職活動をしていますが中々決まらず、今もふらふらしている状況です。
この状況で訓練を受けるのは、失業保険をもらってもいないし難しいのでしょうか、
アルバイト等を一年続け雇用保険をいただき、その後職業訓練を受けるしかないのでしょうか。
回答よろしくおねがいいたします。
公共職業訓練を受けるには12ヶ月以上加入が必要です。(会社都合退職なら6ヶ月)
求職者支援訓練(前基金訓練)を受講するなら、間1年空けないといけません。もし前回給付を頂いており、今回また給付を受けたいのであれば6年間は給付は受けれません。

求職者支援訓練よりも公共職業訓練の方が倍率が高く狭き門で計画的に離職して行けるかどうか分からないので危険です。

コースによっては倍率は低いものもあるでしょうけど。
失業保険についてですが、受給期間は退職後一年だと確認はしています。以下の場合も同じなんでしょうか?
前の前の会社を退職後、申請し一月から支給を受けてました。そして三月から再就職し、その時点で支給はストップし、五月に再就職手当はもらえました。そして妊娠発覚して今月退職しました。人から言われたのですが、再就職手当もらっても失業保険の日数が残ってれば、その分はもらえるよと言われました。しかし、確か妊娠したら対象外になるはずだから多分もらえないと思います。かといって出産してからだと予定が来年二月なので受給資格が過ぎてるのでは?と思います。どなたか答えを教えてもらえませんか?
再就職手当受給後の支給残日数分は残っていますが、受給出来るのは申請日や受給開始からではなく当初の離職日から1年間ですので、前職の離職が自己都合で1月から支給が始まったのであれば離職日は9月末~10月中旬だったのでは?
離職が昨年の9月か10月初旬だと、受給は出来ませんね。

前職が会社都合等の理由で離職されたのであれば、離職日は12月頃でしょうね、それであれば支給残日数分に限り受給を再開する事が出来ます。
受給可能期間があれば、受給期間延長も出来ます。
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