失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
あなたの質問は受給中のことであって、受給中は規制が厳しいですが、補足にある給付制限期間中のアルバイトはは比較的規制が緩やかです。
金額の制限もありません。
<給付制限期間中のアルバイト>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
金額の制限もありません。
<給付制限期間中のアルバイト>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
公共職業訓練中の生活費の目安について。
現在在職中で転職を考えているのですが、この際、思い切って、
公共職業訓練を受講してみようかと考えています。
何も知識のないまま、今日ハローワークで説明を受けて来たのですが、
一番心配なのはお金のことなのです・・・。
お恥ずかしい話、貯金は全くありません。
現在(まだ在職中)の収入(手取り)は15万円くらいで、都心部で
一人暮らしなのでギリギリラインです。
例えば、今週中にも会社に辞表を提出して、12月20日で退職すると
します。引継ぎなどは10月中に済ませ、11月はまるまる有休を使います
ので、空いた時間は水商売などでアルバイトをしてお金を少し貯めるとします。
12月のうちに希望する職業訓練コース(プログラマー養成希望)の申込を
行い、試験や面談の結果、入学が決まれば1月から訓練校に通います。
離職票を持って手続きに行って7日後から失業保険が給付開始。
なので、年明けからは失業保険をもらいながら訓練校に通えますよね?
そこで質問です。
◆失業保険がいくらくらいもらえるのかをハローワークで試算してもらったの
ですが、係の人に本俸+交通費+手当てしか伝えなかったので、それで
試算して1日4800円程度と言われました。それ以外にボーナスが0.6ヶ月分
(約11万)×年2回あったのですが、受給額がどのくらい変わるでしょうか?
◆健康保険料や税金、年金等は失業給付金から自分で支払いをするのですよね?
ということは、生活に使える失業給付金は10万円ほどでしょうか?
◆ハローワークでもらった説明書に
「訓練期間中は
・基本手当(受給者が失業中に支給される手当)
・受講手当(受講1日につき700円)
・通所手当(通常・通所にかかる費用。上限あり)
が支給されます。」
と記載があります。基本手当っていうのは失業保険のことですか?
失業手当と別に、700円×約20日=約14000円と、
交通費(バス代)180円の往復×約20日=約7200円が支給していただける、
という解釈で間違いないでしょうか?
◆それでも生活が苦しいので、週末の2日間だけでもアルバイトをしようと
思います。(もちろん届け出ます)
ハローワークの人の雑な計算では、時給1000円のバイトを週10時間くらい
なら、失業手当の減給もそんなに大きくない(1日数十円程度の差引き)
とおっしゃっていましたが、この答えは合っていますか?
これらのことがクリアになれば、何とか生活も成り立つと思いますし、技術を
身につけて新しい仕事にも挑戦できると思っています。
面倒なお願いで恐縮ですが、お詳しい方、アドバイスをお願いいたします
現在在職中で転職を考えているのですが、この際、思い切って、
公共職業訓練を受講してみようかと考えています。
何も知識のないまま、今日ハローワークで説明を受けて来たのですが、
一番心配なのはお金のことなのです・・・。
お恥ずかしい話、貯金は全くありません。
現在(まだ在職中)の収入(手取り)は15万円くらいで、都心部で
一人暮らしなのでギリギリラインです。
例えば、今週中にも会社に辞表を提出して、12月20日で退職すると
します。引継ぎなどは10月中に済ませ、11月はまるまる有休を使います
ので、空いた時間は水商売などでアルバイトをしてお金を少し貯めるとします。
12月のうちに希望する職業訓練コース(プログラマー養成希望)の申込を
行い、試験や面談の結果、入学が決まれば1月から訓練校に通います。
離職票を持って手続きに行って7日後から失業保険が給付開始。
なので、年明けからは失業保険をもらいながら訓練校に通えますよね?
そこで質問です。
◆失業保険がいくらくらいもらえるのかをハローワークで試算してもらったの
ですが、係の人に本俸+交通費+手当てしか伝えなかったので、それで
試算して1日4800円程度と言われました。それ以外にボーナスが0.6ヶ月分
(約11万)×年2回あったのですが、受給額がどのくらい変わるでしょうか?
◆健康保険料や税金、年金等は失業給付金から自分で支払いをするのですよね?
ということは、生活に使える失業給付金は10万円ほどでしょうか?
◆ハローワークでもらった説明書に
「訓練期間中は
・基本手当(受給者が失業中に支給される手当)
・受講手当(受講1日につき700円)
・通所手当(通常・通所にかかる費用。上限あり)
が支給されます。」
と記載があります。基本手当っていうのは失業保険のことですか?
失業手当と別に、700円×約20日=約14000円と、
交通費(バス代)180円の往復×約20日=約7200円が支給していただける、
という解釈で間違いないでしょうか?
◆それでも生活が苦しいので、週末の2日間だけでもアルバイトをしようと
思います。(もちろん届け出ます)
ハローワークの人の雑な計算では、時給1000円のバイトを週10時間くらい
なら、失業手当の減給もそんなに大きくない(1日数十円程度の差引き)
とおっしゃっていましたが、この答えは合っていますか?
これらのことがクリアになれば、何とか生活も成り立つと思いますし、技術を
身につけて新しい仕事にも挑戦できると思っています。
面倒なお願いで恐縮ですが、お詳しい方、アドバイスをお願いいたします
人件費の安いインドなどの新興国と競争しないといけないから、IT関係の仕事は苛酷ですよ。やめといた方がいいかも。
失業保険について教えてください。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
〉3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
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