失業保険 再就職後,退職した場合どうなりますか?
以前の失業保険の受給期間内で、所定給付日数が残っているうちに再就職したのですが、
仕事が合わなく、退職しようと思っています。 
 
 その場合、残りの範囲内で失業保険がもらえますでしょうか?
10月に法改正があり、1年以上雇用保険に入っていないともらえなくなったそうですが、
再就職前にもらっていたときは、加入期間10ヶ月でした。
また 再就職手当てをもらった場合はどうなりますか?
 よろしくお願いします。
残日数が残っていて、受給期間満了日まで日があれば 残りの分もらえることが出来ます。
ハローワークで手続きしてください。すぐに支給が始まるはずです。
またその際、新しい会社で雇用保険に加入していた場合は離職票
雇用保険に未加入の場合は離職証明書が必要になります。
再就職手当ての分はそのままいただいててOKですよ。(もともとの残日数から差し引かれてますので。)
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。

所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。

※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。

【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
離職票の退職日、退職理由の書き方について質問です。派遣会社の労務管理をしています。
派遣スタッフが、契約を満了せず突然辞めてしまいました。雇用保険の喪失手続きをしますが、その際雇用契約書を添付するので、退職日と契約終了日が相違してしまいます。
離職理由を「一身上の都合」で手続きをして欲しい、と営業担当者から言われています。この場合、契約を満了していないため、本人からの退職届を必要だと思うのですが、どうなのでしょうか?

担当者曰く、「このようなパターン(突然スタッフが辞めるなど)はよくある事なので、わざわざ退職届をだしてもらう事はない」と言われ却下されました。以前は加入時・喪失時と職安で雇用契約書の添付は必要なく手続きがとれていましたが、最近は添付するように指示されています。
離職票を無しで喪失手続きをとればいいだけかもしれませんが、今後そのスタッフが他企業で就職・退職をした場合、失業保険の申請をした際には当方の離職票は必要なので、スタッフの為にも離職票を作成してあげたいのです。

日付が相違しても手続きに支障はないでしょうか?アドバイスお願いします。
資格の喪失ですが今回の場合には「退職届」が必要でしょう。

ところで無断で退職(急に出勤しなくなった等)してしまい、本人から「退職届」がとれない場合には事情を話せば適用課のほうで善処してくれます。

離職票についてですが離職票とはそもそも本人から「請求」があって始めて交付するものですので、今回の場合には必要はないのではないでしょうか。
雇用保険の期間につきましては被保険者番号で通算されますので。
国民年金の免除申請についての手続き方法や申請が可能か否かを教えてください。
訳があり約2年半前に仕事を退職してから、現在求職中の者で現在年齢は25歳です。
その訳とは実家の自営業が経営困難に陥ってしまったため、人員不足を解決しその補佐に回るためでした。


その当時はゴタゴタしており、失業保険給付申請(後に調べたら、家業の手伝いなどに携わる場合は申請はできないと知りました)や国民年金の免除申請制度など知らずに何も手つかずのまま放置してしまいました。


昨日、社会保険事務所関連のコールセンターから電話を受け「国民年金の滞納および現在の納付状況はどうなっているか?」との旨ご連絡をいただきました。
今月よりなんとか自営業補佐の代理の人員都合もつき、求職活動を開始できることになったのですが、恥ずかしながらその2年半前より収入は0です(この2年半は前職の貯金を切り崩して生活をしていました)。
現在も残りわずかな貯金でかろうじて生活を維持しているため、現状は新たに職につくまで国民年金を納付する余裕がありません。


つきましては、今後速やかに就職活動に移行できるように早めに解決したいと考え、以下について教えてください。


①制度に関し無知ではあったとはいえ、申請を怠っていたことに変わりはないので反省しきりなのですが、今からでも国民年金の免除もしくは納付期限猶予、もしくは後々追納できるような申請をし受理していただくことは可能でしょうか?


②仮に今回申請が可能であった場合、免除および追納による該当期間はどの範囲にまでおよび(この2年半前まで遡っての申請は可能かどうか?)、今後再就職した際に受理された免除・猶予分を追納するとして、通常の納付と比較してどのような違い・影響を及ぼすものなのでしょうか?(追納金額の増加や将来的な受給額への影響など)


③社会保険事務所への申請に関し必要な書類やどの機関で手続きを行うことが可能でしょうか?


本来社会保険事務所に出向き、聞くのが一番ではあるのですが事例が事例のため聞きづらく、また出来る限り自身で内容を把握できるように質問させていただきました。


色々と難題が山積みで大変申し訳ございませんが、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら今回のケースについてわかる範囲で結構ですので教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
免除申請に関しては先の回答の通りですが、今からでは免除申請ができない平成20年6月分以前に関しては、本来の納期限(翌月末)から2年で時効になります。後で納付しようと思っても受け付けてもらえず「未納」となり、将来の年金額が減額されます。

免除申請をすると同時に、それより以前の分については時効が来る前になるべく納付した方が良いと思います。たちまち、平成19年6月分が今月末に時効となります。
初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)


私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。

資格を取る為来月退職をします。

●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?

●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?

●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?


全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
資格を取る為に退職と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。

申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。

①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
失業保険の申し込み、逆算してこの日程で所定日以内におさまるでしょうか?
4/20に退社します。自己都合で、働いた期間は3年です。
認定が28日周期であることなど基本的なことはわかりました。
通常すぐ申し込みにいくものだと思いますが、諸事情で数カ月求職活動ができないので、申し込み日を遅らそうと思っております。
今考えているのは8/20頃に申し込みにいく、という日程です。
その日程で申し込みをして、所定日以内に失業保険を受け取ることができるでしょうか?
求職活動の条件をクリアしたうえで毎回きちんと認定されていくことを前提として考えて、です。

単純に計算していくと、
8/27初回講習
9/17初回認定日
12/10二回目認定日
1/8三回目認定日
という日程になるかと思います。(数日の誤差はあるかと思います)

ただ不明なのは、失業保険の最初の給付日です。
8/20から7日待機後の、8/28から3カ月後、11/29に給付されるということでよいのでしょうか?
となると、私の失業保険をもらえる所定期間は90日のはずなので、11/29から3ヵ月間後の2/29まで失業保険をもらえる、
すなわち、来年の4/20までにおさまるので、失業保険は期限をはみ出ることなく、90日分いただける、ということであってますでしょうか?

また、上記のスケジュールでいくと、私は何回目の認定日までいくのでしょうか?

また、この件をネットで調べていたときに「申し込みをして、7日待機後失業の認定をうけて、半年間何もせず、半年後に再度認定を受けて、そこから給付の対象になる」という話をきいたのですが、体調不良など特別な理由もなくそのようなことは可能なのでしょうか?

真面目に求職活動するつもりでいますが、ずっと決まらなければということを仮定しての質問です。
ご教授よろしくお願いします。
自己都合なら、初回認定日は申込んでから7日+3ヶ月後です。
その後28日後に認定されて数日で最初の失業手当てが銀行口座に入ります。
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